千代田区スキー協会規約

千代田区スキー協会規約

目次
第1章 総則(名称及び事務所)(目的)(事業)
第2章 組織(組織)
第3章 会員(会員)(入会)(退会)
第4章 役員(役員)(役員の資格)(役員の職務)(役員の選出)(任期)
第5章 会議(総会)(理事会)(常任理事会)(決議)
第6章 経費(経費)
第7章 附則

第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は「千代田区スキー協会」と称し、事務所を千代田区体育協会(千代田区立スポーツセンター(東京都千代田区内神田2-1-8)内)に置く。

(目 的)
第2条 本会はスキー・スノーボードを通じ、区民等の体力向上及び相互の親睦を計ると共にスキー・スノーボード技術を区民等に普及発展させることを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
  1 千代田区教育委員会、千代田区体育協会の行う事業への協力
  2 一般財団法人東京都スキー連盟(以下「SAT」という。)の行う事業への参加
  3 技術講習会
  4 競技会
  5 その他スキー・スノーボードの発展普及向上に必要と認めた事業

第2章 組 織
(組 織)
第4条 本会は次の者で組織する。
  1 千代田区内在住者であって、本会の目的に賛同する者。
  2 千代田区内在勤者であって、本会の目的に賛同する者。
  3 前各号以外の者であって、本会の目的に賛同し、本会の発展に寄与する意思のある者。

第3章 会 員
(会 員)
第5条 会員は次の権利と義務を有する。
  1 会員(第10条に規定する役員を除く。)は、定められた会費(第3号の登録に必要な登録料を含む。以下同じ。)を納入しなければならない。
  2 会員は、協会主催の全ての講習会に参加することができる。
  3 会員(第9条に規定する役員に限る。)は、SAJ(公益財団法人全日本スキー連盟をいう。以下同じ。)及びSATの会員に登録(指導員資格等の保持者にあっては、資格登録を含む。)しなければならない。ただし、役員からの申し出がある場合は、この限りでない。
  4 会員(第9条に規定する役員以外の会員に限る。)は、希望によりSAJ及びSATの会員に登録できる。ただし、この場合、常任理事会の承認を得なければならない。

(入 会)
第6条 本会の会員となる為には入会届を理事長に提出し、会長の承認を以って決定する。
ただし、公認資格(SAJの公認資格をいう。以下同じ。)の保持者が本会の会員となる為には、入会届を理事長へ提出し会長の推薦を経て常任理事会に於いて決定する。

(退会等)
第7条 退会しようとする者は、退会届を理事長へ提出しなければならない。
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の審議により会員の資格を失うものとする。
  1 会費を1年以上滞納し、またその後に於いても納める見込みのない者。
  2 会の名誉を著しく傷つけ、又は会の規律を著しく乱す行為のあった者。
  3 本会以外の団体(SAT登録団体及び他道府県スキー連盟登録団体をいう。)に所属し、当該団体に於いて公認資格の受検の推薦を受けた者。
 二 会員が一時的に休会しようとする場合は、その旨を理事長に申し出なければならない。この場合、復帰の申し出があるまで、会員の資格は停止する。

第4章 役 員
(役 員)
第9条 本会は次の役員を置く。
  1 会 長    1名
  2 副会長    若干名
  3 理事長    1名
  4 副理事長   若干名
  5 常任理事   数名(理事長、副理事長、会計・総務及び都連事務担を含め14名を限度とする。)
  6 理 事
  7 会計・総務  3名以内
  8 会計監査   2名以内
  9 都連事務担  若干名
第10条 本会は、名誉会長、名誉会員、顧問及び参与を置くことができる。
  1 名誉会長   1名
  2 名誉会員   若干名
  3 顧 問    若干名
  4 参 与    若干名

(役員の資格)
第11条 役員のうち、理事となる為には志願書を理事長に提出し、会長の推薦を経て理事会に於いて決定する。

(役員の職務)
第12条 本会の役員の職務は次の通りとする。
  1 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
  3 理事長は、理事会及び常任理事会を代表して会務を執行する。
  4 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代理する。
  5 常任理事は、理事会で決議された事項を執行する。
  6 理事は、理事会を構成し本会の重要事項を審議決定する。
  7 会計は、本会の出納事務を担当する。
  8 顧問、参与は、本会の重要事項に関し、会長の諮問に応じ総会、理事会又は常任理事会に出席し意見を述べることができる。
  9 会計監査は、本会の出納事務を監査する。
 10 都連事務担は、SAJ及びSATからの事務連絡を担当する。
 11 総務は、本会内の事務連絡を担当する。

(役員の選出)
第13条 本会の役員委任選出は次による。
  1 役員(理事を除く。)は、第11条により決定した理事で構成される。
  2 会長、副会長及び会計監査は、理事会で推薦し決定する。 ただし、候補者多数の場合は選挙を以って決定する。
  3 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の互選とし会長之を委嘱する。ただし、候補者多数の場合は選挙を以って決定する。
  4 会計・総務及び都連事務担は理事長が指名する。

(任 期)
第14条 本会の役員任期は次による。
  1 理事は、本人からの申し出がない限り継続する。
  2 役員(理事を除く。次号において同じ。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3 役員は、任期満了後も後任者の決定するまでその職務を行う。

第5章 会 議
(総 会)
第15条 総会は、毎年1回開催し、次の事項を審議及び決定する。
  1 予算及び決算
  2 事業報告及び事業計画
  3 その他議決を必要とする重要な事項
 二 総会は、会長が招集する。なお、会長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。

(理事会)
第16条 理事会は、毎年1回開催し、次の事項を審議及び決定する。
  1 役員の選出
  2 役員の改廃
  3 その他審議または議決を必要とする重要な事項
 二 理事会は、会長が招集する。なお、本会の当面する事項を処理するために、会長は必要に応じて理事会を開催することができる。

(常任理事会)
第17条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計・総務及び都連事務担で構成し、次の事項を審議及び執行する。
  1 常務を執行するに必要な事項
  2 その他審議及び執行に必要とする事項
 二 常任理事会は、理事長が召集する。

(決 議)
第18条 会議の決議は、出席者の過半数により決定する。

第6章 経 費
(経 費)
第19条 本会の経費は会費、補助金、寄付金及びその他の収入を以って支弁する。
第20条 本会の会費は次による。
  1 本会の会費は、総会により決定される。
  2 登録料は、SAJ及びSATの指示による。
第21条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
第22条 削除

第7章 附 則
第23条 公認資格を受検できる会員は、次の条件のいずれにも適合している者とする。
  1 本会在籍2年以上で、受検前年度までに資格検定のサポートを勤めた理事以上の者。
  2 本会の資格者の推薦を得た者。
  3 資格取得後も本会の行事への参加、指導を確約できる者。
  4 常任理事会の審議を経て会長の承認を受けた者。
 二 公認資格の受検を希望する会員は、理事長に申し出なければならない。
第24条 本規約は、昭和63年4月1日より執行する。
     (平成13年9月26日改定)
     (平成22年6月23日改定)
     (平成26年7月31日改定)
     (令和3年8月17日改定)